遊休農地の活用について
◯遊休農地の活用に向けた取組
農業委員会による農地法に基づく利用意向調査、指導等の一連の手続きを活用して、貸借が見込まれる遊休農地の農地中間管理機構への利用権の設定を進めることにより、遊休農地の発生防止や解消に取り組んでいます。
特に、平成25年の農地法の改正により、遊休農地対策が次のように強化されています。
- 農業委員会は、所有者に対して農地中間管理機構に貸す意思があるかどうかを確認すること等、手続きの大幅な改善・簡素化により耕作放棄地状態の発生防止と速やかな解消を図ることとなりました。
- 農地の相続人の所在が分からないこと等により所有者不明となっている遊休農地については、公示を行い、県知事の裁定により農地中間管理機構が借り受けることができるようになりました。
さらに、平成28年度から、遊休農地への課税強化・軽減措置が創設され、利用意向調査を実施する遊休農地全てについて、農業委員会から農地中間管理機構への情報提供が行われることとなりました。
◯農業委員会から香川県農地機構への遊休農地の情報提供方法等について
遊休農地の解消に向けた市町農業委員会と農地機構の連携について
- ※「遊休農地」とは
- 1年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作される見込みのない農地
- 周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っている農地