1. TOP
  2. 農地の貸し手・借り手に対する支援

農地の貸し手・借り手に対する支援

農地の借り手に対する支援

農地集積補助金(ソフト 県単独事業)
支援内容

機構から農地を借り受けて経営規模の拡大を図る担い手等(認定農業者、認定新規就農者、集落営農法人、多様な経営体、認定農業人材)に対し、機構から借り受けた面積に応じて7千円/10aを交付。

主な要件
  • 県農地機構を通じた新たな貸付けであること
    (同一人への再貸付は対象外)
  • 集落営農が法人化した場合は、法人化後の経営耕地面積が集落営農の特定農作業受託農地(農作物の生産・販売について共同販売経理を行っている農地)面積より増加していること
  • 多様な経営体等については、事業実施年度の12月末時点の経営耕地面積が1ha以上であること。

※農業振興地域内に限る

農地集積設備導入支援事業(ハード 機構単独事業)
支援内容

認定農業者や新規就農者等が機構を活用して経営開始や規模拡大するために必要となる設備や耐久性資材の導入にあたって、その経費の一部を助成します。

※公募時期は毎年春・秋の2回

農業用施設 :
トラクターなどに装着する機器・装置等で単独では導入効果が得られない、又は利用できないもの
耐久性資材:
トンネル被覆用の支柱や留め具などの複数年にわたり使用可能な資材
対象者

認定農業者、新規就農者(経営を開始してから5年以内の者及び事業実施年度に経営を開始することが確実な者)及び認定農業者となることが確実と認められる集落営農法人等で、機構を活用して農地を借り受けている者

助成額

事業費の1/3以内(上限30万円)

農地の貸し手に対する支援

地域集積協力金交付事業(地域タイプ)
事業の内容

地域内のまとまった農地を農地機構に貸し付け、 農地の集積・集約化を図る場合、 協力金を交付します。

交付要件

次の①~③のすべての交付要件を満たすことが必要です。
ただし、②については②-1又は②-2のいずれか一方の交付要件を満たすことで可能


①農地機構の活用面積が一定以上あること
地域の農地面積に占める機構への貸付面柏(機構活用率)が40% (中山間地域は15%)以上であること

機構の活用率=機構への貸付総面積※(機構を通じた農作業委託含む) ÷ 地域内の農地面積
※事業実施以前の機構への貸付面積を含みます。

機構の活用率 交付単価
一般地域 中山間地域
区分1 40%超50%以下 - 1.3万円/10a
区分2 50%超70%以下 15%超30%以下 1.6万円/10a
区分3 70%超80%以下 30%超50%以下 2.2万円/10a
区分4 80%超 50%超80%以下 2.8万円/10a
区分5 - 80%超 3.4万円/10a

注)過去に交付を受けたことのある地域にあっては、前回交付を受けた区分よりも上位の交付区分で申請する必要があります。

②-1 交付対象面積の10%以上が新たな担い手に集積されること
交付対象面積は対象期間内の貸付面積であり、再貸付面積や貸付期間が6年未満のものを除く

②-2 同一の耕作者が耕作する団地面積が10%以上増加すること
地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する lha 以上の団地面積が10%以上増加すること

③ 農地機構に団地として農地を貸し付けること(農地機構の活用率が区分1~3の場合のみ)

集約化奨励金
事業の内容

農地機構を活用して地域内の農地を集約化する地域を支援します。

※新たに【受け皿準備タイプ】が設けられ、目標地図において「今後検討等」となっている将来の受け手が位置付けられていない農地について、地域内の農業者の農地の団地化に併せ、 受け手が位置付けられていない農地も団地化することで、将来の受け手が農地を引き受けやすくする取組みを支援します。

交付要件

地域内農用地に占める団地面積が一定割合増加すること

地域の農地面積に占める次の団地面積は10ポイント以上増加することが必要です。
① 同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積
② 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha以上の団地面積

交付単価
団地化面積の割合 交付単価
(転貸面積)
区分1 10ポイント増 1.0万円/10a
区分2 20ポイント増 3.0万円/10a

土地改良事業との連携強化(農地中間管理事業を活用した土地改良事業への取組み)

農地中間管理機構関連農地整備事業(国補事業)
事業の趣旨と内容

担い手への農地の集積・集約化を加速化するため、機構が借り受けている農地について、農業者の費用負担を求めず、県が実施する基盤設備を推進します。

(1) 農地整備
機構が借り受けている農地について、区画整理等を実施します。
【対象工種】区画整理、農用地造成
(2) 実施計画策定等
農地整備に必要な実施計画の策定等を実施します。
主な事業採択要件
  • 事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されていること
  • 事業対象農地面積: 10ha以上
    (中山間地域等は5ha以上)
    ※事業対象農地を構成する各団地は1ha以上
    (中山間地域等は0.5ha以上)の連担化した農地
  • 農地中間管理権の設定期間が、事業計画の公告日から15年間以上あること
  • 事業対象農地の8割以上を事業完了後5年以内に担い手に集団化すること
  • 事業実施地域の収益性が事業完了後5年以内(果樹は10年以内)に20%以上向上すること
補助率

国62.5%、県27.5%、市町10%、地元0%

事業実施主体

遊休農地等利用活用促進事業(発生防止支援)(県単独事業)
事業の趣旨と内容

機構が主体となって、条件のよくない農地の簡易な基盤整備を行うことにより、農地の集積・集約化につなげます。

機構が農地中間管理権を取得した農地に対して行う簡易な基盤整備(畦畔除去や暗渠排水の設置、法面への抑草シートの施工など)を支援します。

事業採択要件

事業を実施した農地の借受者が見込まれ、かつ、その借受者が当該事業に実施を希望していること。ただし、10年以上機構が借り受け、貸し付けて2年以内の農地。

補助率

県・市町4/5、受け手1/5

事業実施主体

県農地機構

ページのトップへ