1. TOP
  2. 農地の貸し手・借り手に対する支援

農地の貸し手・借り手に対する支援

農地の借り手に対する支援

農地集積補助金(ソフト 県単独事業)
支援内容

機構から農地を借り受けて経営規模の拡大を図る担い手等(認定農業者、認定新規就農者、集落営農法人、多様な経営体)に対し、機構から借り受けた面積に応じて1万円/10aを交付。

主な要件
  • 県農地機構を通じた新たな貸付けであること
    (同一人への再貸付は対象外)
  • 集落営農が法人化した場合は、法人化後の経営耕地面積が集落営農の特定農作業受託農地(農作物の生産・販売について共同販売経理を行っている農地)面積より増加していること
  • 多様な経営体については、事業実施年度の12月末時点の経営耕地面積が1ha以上であること。

※農業振興地域内に限る

農地集積設備導入支援事業(ハード 機構単独事業)
支援内容

認定農業者や新規就農者等が機構を活用して経営開始や規模拡大するために必要となる設備や耐久性資材の導入にあたって、その経費の一部を助成します。

※公募時期は毎年春・秋の2回

農業用施設 :
トラクターなどに装着する機器・装置等で単独では導入効果が得られない、又は利用できないもの
耐久性資材:
トンネル被覆用の支柱や留め具などの複数年にわたり使用可能な資材
対象者

認定農業者、新規就農者(経営を開始してから5年以内の者及び事業実施年度に経営を開始することが確実な者)及び認定農業者となることが確実と認められる集落営農法人等で、機構を活用して農地を借り受けている者

助成額

事業費の1/3以内(上限30万円)

農地の貸し手に対する支援

経営転換協力金事業(ソフト 国補事業)
事業の内容

機構に農地を貸し付けることにより、経営転換又はリタイヤした農業者に対し、協力金を交付します。本事業は令和5年度限りで、地域集積協力金または集約化奨励金に取り組む地域のみ交付。

助成額

機構へ貸し付ける農地面積に応じた協力金を交付(1万円/10a)ただし1戸あたり上限25万円

主な助成要件
  • 機構への貸付期間が10年以上であること
  • 農地の出し手が、機構に貸し付けた日の1年以上前から所有権等に基づき自ら耕作していること
  • 原則として、遊休農地の所有者は対象にならない
  • 原則、リタイヤの場合は、全ての自作地(他の農業者に利用権設定している農地及び自作地10a未満を除く)を貸し付けること 等
  • 地域集積協力金事業等と一体的に取り組む場合のみ交付

※農業振興地域内に限る

地域集積協力金事業(ソフト 国補事業)
事業の内容

地域計画の地域協議を行っている地域内で、地域内のまとまった農地を機構に貸し付け、機構が貸し付けた農地が次のいずれかにより農地集積・集約化を図る場合に協力金を交付します。

主な助成要件

①交付対象農地のうち、1割以上が新たに担い手に集積されること
②地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha以上(中山間地域や樹園地は0.5ha以上)団地面積が10ポイント以上増加すること

助成額

地域内の農地の機構の活用率に応じて以下の表の協力金を交付

機構の活用率 交付単価
一般地域 中山間地域
区分1 20%超40%以下 4%超15%以下 1.0万円/10a
区分2 40%超70%以下 15%超30%以下 1.6万円/10a
区分3 70%超80%以下 30%超50%以下 2.2万円/10a
区分4 80%超 50%超80%以下 2.8万円/10a
区分5 - 80%超 3.4万円/10a
※機構の活用率=機構への貸付総面積等/地域の農地面積
※交付対象面積=対象期間内の貸付面積-再貸付面積-6年未満貸付面積
集約化奨励金(ソフト 国補事業)
支援内容

担い手同士の耕作地の交換等による農地の集約化に対して協力金を交付。

地域の団地化面積の割合 地域の1団地化当たりの平均面積 交付単価
区分1 ①10ポイント以上増加 - 1.0万円/10a
区分2 ②20ポイント以上増加 ③1.5倍以上増加 3.0万円/10a
主な助成要件

次の①~③のいずれか

①地域の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上の団地面積の割合が10ポイント以上増加すること
②地域の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上の団地面積の割合が20ポイント以上増加すること
③1ha以上の団地の割合が30%以上の地域で、1団地当たりの平均面積が1.5倍以上になること

※農業振興地域内に限る

土地改良事業との連携強化(農地中間管理事業を活用した土地改良事業への取組み)

農地中間管理機構関連農地整備事業(国補事業)
事業の趣旨と内容

担い手への農地の集積・集約化を加速化するため、機構が借り受けている農地について、農業者の費用負担を求めず、県が実施する基盤設備を推進します。

(1) 農地整備
機構が借り受けている農地について、区画整理等を実施します。
【対象工種】区画整理、農用地造成
(2) 実施計画策定等
農地整備に必要な実施計画の策定等を実施します。
主な事業採択要件
  • 事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されていること
  • 事業対象農地面積: 10ha以上
    (中山間地域等は5ha以上)
    ※事業対象農地を構成する各団地は1ha以上
    (中山間地域等は0.5ha以上)の連担化した農地
  • 農地中間管理権の設定期間が、事業計画の公告日から15年間以上あること
  • 事業対象農地の8割以上を事業完了後5年以内に担い手に集団化すること
  • 事業実施地域の収益性が事業完了後5年以内(果樹は10年以内)に20%以上向上すること
補助率

国62.5%、県27.5%、市町10%、地元0%

事業実施主体

遊休農地等利用活用促進事業(発生防止支援)(県単独事業)
事業の趣旨と内容

機構が主体となって、条件のよくない農地の簡易な基盤整備を行うことにより、農地の集積・集約化につなげます。

機構が農地中間管理権を取得した農地に対して行う簡易な基盤整備(畦畔除去や暗渠排水の設置、法面への抑草シートの施工など)を支援します。

事業採択要件

事業を実施した農地の借受者が見込まれ、かつ、その借受者が当該事業に実施を希望していること。ただし、10年以上機構が借り受け、貸し付けて2年以内の農地。

補助率

県・市町4/5、受け手1/5

事業実施主体

県農地機構

ページのトップへ