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農地の貸し手・借り手に対する支援

農地集積設備導入支援事業(機構単独事業)
支援内容

認定農業者や認定新規就農者等が農地機構を活用して経営開始や規模拡大をするために必要となる設備や耐久性資材の導入にあたって、その経費の一部を助成します。

※公募時期は毎年春・秋の2回

農業用施設 :
トラクターなどに装着する機器・装置等で単独では導入効果が得られない、又は利用できないもの
耐久性資材:
トンネル被覆用の支柱や留め具などの複数年にわたり使用可能な資材
対象者

認定農業者・認定農業人材、認定新規就農者及び集落営農法人で、農地機構を活用して農地を借り受けている者

助成額

事業費の1/3以内(上限30万円)

農業スタートアップ支援事業(国補事業)
支援内容

施設園芸における新規就農者の円滑な独立就農に向けて、農地機構が新規就農者のための就農支援施設(栽培用ハウス)を整備し、就農希望者の研修、独立を支援します。

対象者

独立・自営就農を目指して「新規就農者の里親」のもとで研修を行う就農希望者

事業の流れ

①事業対象となる就農希望者を選定

②就農希望者の意向や里親の助言をふまえ、農地機構が就農支援施設を整備

③当該施設を活用し、里親の指導を受けながら1年程度研修

④研修終了後、農地機構から当該施設をリースで借受けて独立・自営就農

水田機能維持・活用促進事業(県単独事業)
支援内容

水田機能を有するにも関わらず活用されていない農地の有効活用を図るため、新たに対象農地を借受けた場合に助成金が交付されます。

対象者

認定農業者、認定新規就農者、集落営農法人、認定農業人材

主な要件

①事業実施年度に水田活用の直接支払交付金の交付対象水田であること

②事業実施前年度の1月1日(令和7年度事業については、令和7年4月1日以降)から事業実施年度の12月末日までに、農地中間管理事業により新たな貸付けが行われること

③貸借期間は10年以上とすること

④当該農地を交付対象者が利用することが地域計画(目標地図)に位置付けられている、又は位置付けられることが確実である農地

助成額

10,000円以内/10a (要望量により単価調整となる場合がある)

農地の貸し手に対する支援

機構集積協力金(国補事業)
支援内容

(公財)香川県農地機構(以下「機構」という。)を通じて担い手に農地をまとめて貸付けるなど農地を集積・集約化した地域等に、地域集積協力金及び集約化奨励金が交付されます。

主な要件

◆地域集積協力金(地域計画の地域内であること)

まとまった農地を機構に貸付けし、機構が貸し付けた農地が、次のいずれかを満たしていること

①交付対象農地のうち、1割以上が新たに担い手に集積されること

②地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha以上(中山間地域や樹園地は0.5ha以上)の団地面積が10ポイント以上増加すること

◆集約化奨励金(地域計画の地域内であること)

機構からの転貸等による農地の集約化や、受け手が位置づけられていない農地を集約化し引き受けやすくする取組みを行う地域において、団地面積の割合が10ポイント以上増加すること 等(新たに団地化(増加)した面積が対象)

①地域内における同一の耕作者の1ha以上の団地面積の割合の増<一般タイプ>

②目標地図で農業を担う者が位置づけられていない農地による1ha以上の団地面積<受け皿準備タイプ、①と一体的に取り組むこと>

交付額

◆地域集積協力金

機構の活用率 交付単価(農作業委託)
一般地域 中山間地域
区分1 80%超 60%超80%以下 2.8万円/10a(1.4万円/10a)
区分2 80%超 3.4万円/10a(1.7万円/10a)

◆機構の活用率(累計)

機構への貸付総面積等
地域の農地面積

◆交付対象面積(貸付の場合)

対象期間内の貸付面積 - 再貸付面積 - 6年未満貸付面積


◆集約化奨励金

地域の団地面積の割合 交付単価 (受け皿準備・農作業受託)
区分1 10ポイント以上増加 1.0万円/10a(0.5万円/10a)
区分2
(いずれか)
20ポイント以上増加 3.0万円/10a(1.5万円/10a)
既に30%以上の地域は
1団地当たりの平均面積が
1.5倍以上

土地改良事業との連携強化(農地中間管理事業を活用した土地改良事業への取組み)

農地中間管理機構関連農地整備事業(国補事業)
事業の趣旨

農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者の費用負担等を求めず※に基盤整備事業を実施することにより、地域の特性に応じた農地の大区画化・汎用化等を促進します。
※別途、換地処分に伴う清算金等の負担は必要。

事業の趣旨

(1)区画整理 (2)農用地造成 (3)農業用用排水施設 (4)農業用道路 
(5)暗渠排水 (6)客土

補助率
県営  平 地:国62.5% 県27.5% 市町10% 地元0%
中山間:国62.5% 県27.5% 市町10% 地元0%
団体営  補助率未定
事業主体

県・市町

事業採択要件

①事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されている、又は農地中間管理機構が地域計画の区域内において農業経営等の委託を受けていること。
※対象工種の(3)から(6)にかかる全受益地についても、設定されていること。

②事業対象農地面積
県営:10ha以上(中山間地域等は5ha以上)
団体営:5ha以上
※事業対象農地を構成する各団地は1ha以上(中山間地域等は0.5ha以上)の連担化した農地であること。

③農地中間管理権の設定期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業経営等の委託期間が、事業計画の公告日から15年間以上あること。

④事業対象農地の8割以上を事業完了後5年以内に担い手に集団化すること。

⑤事業実施地域の収益性が事業完了後5年以内(果樹は10年以内)に20%以上向上すること。

⑥地域計画が策定されていること。

遊休農地等利活用促進事業(発生防止支援)(県単独事業)
事業の内容

認定農業者等の担い手が借り受けた遊休農地等の再生利用や発生防止のための簡易な基盤整備及び農業者等が体験農園の開設に要する経費の一部が助成されます。

主な要件、対象者、支援内容等

◆再生利用支援

○対象者
認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農法人等

○事業対象農地
①土地所有者に代わり耕作者が確保(見込みを含む)されていること
②5年以上の耕作が見込まれること
③農業振興地域農用地区域内の1号遊休農地であること
④総事業費が200万円/件未満であること

○助成内容
①再生利用活動
 遊休農地の再生作業(伐採・抜根・整地等)や営農定着などに要する経費(事業費10万円/10a以上)
②基盤整備
 ①に附帯して行う簡易な基盤整備に要する経費への助成

○補助率
県・市町合わせて9/10(※中山間地域は9.5/10)(定率は重機を用いて作業をする場合に限る)


◆発生防止支援

○対象者
認定農業者、新規就農者等(受け手)

○事業対象農地
(公財)香川県農地機構に10年以上貸し付け、受け手が借り受けてから2年以内のもの(借り受けが確実と見込まれるものを含む。)

〇助成内容
遊休農地の発生を防止するため畦畔除去や暗渠排水の設置、法面への抑草シート施工等の簡易な基盤整備に要する経費

○補助率
県・市町合わせて4/5(受け手1/5)


◆体験農園の整備

○対象者
体験農園新規開設者(農業者)

○助成内容
新たに体験農園を開設するために必要な整備に要する経費(区画整備、水道設備、農業用倉庫等)

○補助率
県1/2以内(上限100万円)

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